最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)707 判決
主 文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人等の負担とする。
理 由
論旨第一点は、調停申立のあつた場合に訴訟を中止するか否かは裁判所の裁量に
よつて決すべきものであることは、民事調停規則五条本文の定めるところであつて、
原判決には所論の違法はない。同第二点は、原審の裁判官に更迭のないのにこれあ
ることを前提とする訴訟手続違背の主張であつて、上告理由として、採用すること
ができない。
よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお
り判決する。
最高裁判所第一小法廷
裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔
裁判官 真 野 毅
裁判官 岩 松 三 郎
裁判官 入 江 俊 郎
- 1 -