大判例

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最高裁判所第一小法廷 昭和28(オ)707 判決

主 文

本件上告を棄却する。

上告費用は上告人等の負担とする。

理 由

論旨第一点は、調停申立のあつた場合に訴訟を中止するか否かは裁判所の裁量に

よつて決すべきものであることは、民事調停規則五条本文の定めるところであつて、

原判決には所論の違法はない。同第二点は、原審の裁判官に更迭のないのにこれあ

ることを前提とする訴訟手続違背の主張であつて、上告理由として、採用すること

ができない。

よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致で、主文のとお

り判決する。

最高裁判所第一小法廷

裁判長裁判官 斎 藤 悠 輔

裁判官 真 野 毅

裁判官 岩 松 三 郎

裁判官 入 江 俊 郎

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